年金生活者の国民健康保険税はどのように算定されるのか? ややこしいので自分用に整理。順次追加修正予定。 我が町の国民健康保険税の税率 (市町村ごとに異なる) 医療保険分・・・・・・・医療分の支払にかかる課税額 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金分等の納付に要する費用にかかる課税額 介護納付金分・・・・・・介護納付金分の納付に要する費用にかかる課税額 所得割額・・・加入者の前年中の総所得金額等にもとづき計算 均等割額・・・加入者の1人あたりの金額 平等割額・・・一世帯あたりの金額 均等割と平等割は定額。 所得割は「課税標準所得 × 税率」で算出。 課税標準所得 前年中の 総所得金額等 - 430,000円 総所得金額等 下の図の「③」が「総所得金額等」。 滋賀県愛荘町のホームページ より ※給料は「①」、年金は「②」に含まれる。 収入が公的年金(国民年金、厚生年金...)のみの場合、「公的年金等の源泉徴収票」の「支払い金額」から「 公的年金等控除額 」を差し引いた残りが「総所得金額等」になる。 収入が給与のみの場合、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「総所得金額」になる 公的年金等控除額 公的年金等控除額は、以下の計算方法に基づき算出する。 ※ 日本年金機構のホームページ より ちなみに給与所得控除は、給与等の収入金額が660万円未満の場合、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により金額を算出する。 ※ 国税庁のホームページ より 低所得者軽減 擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯を含む)の 軽減判定所得 の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用される。 軽減判定所得 賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の資格取得日)での世帯主(国民健康保険以外の保険に加入している世帯主を含む)と国民健康保険加入者および旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)の総所得金額等の合計額のこと。 (試算) あってるかな? 65歳以上の単身者で年金支給額(社会保険等控除前)が230万円。年金以外の収入がない場合。 230万円 - 110万円(公的年金等控除)- 43万円(基礎控除) = 77万円 低所得者軽減の判...