国民健康保険税はいくら?
年金生活者の国民健康保険税はどのように算定されるのか?
ややこしいので自分用に整理。順次追加修正予定。
医療保険分・・・・・・・医療分の支払にかかる課税額
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金分等の納付に要する費用にかかる課税額
介護納付金分・・・・・・介護納付金分の納付に要する費用にかかる課税額
所得割額・・・加入者の前年中の総所得金額等にもとづき計算
均等割額・・・加入者の1人あたりの金額
平等割額・・・一世帯あたりの金額
課税標準所得
前年中の総所得金額等 - 控除額430,000円
総所得金額等
滋賀県愛荘町の説明図をお借りすると、これ。
※左端の所得の区分に年金が見当たらないが、年金は「雑所得」に含まれる。
収入が公的年金(国民年金、厚生年金)のみの場合、前年の年金受給額から「公的年金等控除額」を差し引いた残りが「総所得金額等」になる。
公的年金等控除額
公的年金等控除額の額は、以下の計算方法に基づき算出する。
ちなみに、給与所得には給与所得控除があり、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」給与所得の金額を算出する。
※国税庁のホームページより
低所得者軽減
擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用される。
軽減判定所得
賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の資格取得日)での世帯主(国民健康保険以外の保険に加入している世帯主を含む)と国民健康保険加入者および旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)の総所得金額等の合計額のこと。
(試算)あってるかな?
65歳以上の単身者で年金支給額(社会保険等控除前)が230万円。年金以外の収入がない場合。
230万円 - 110万円(公的年金等控除)- 43万円(基礎控除) = 77万円
低所得者軽減の判定
(77万円 - 15万円)> 43万円(基礎控除額)+ 29万円 *(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+ 10万円 *(給与所得者の数 - 1)
なので、5割軽減に該当
所得割額 770,000円 * 0.115 = 88,550円
均等割額 42,000円 * 0.5 = 21,000円
平等割額 27,000円 * 0.5 =1 3,500円
合 計 123,050円